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オノヤ不動産 営業マンブログ
2010/07/19物件調査(道)
こんにちはオノヤ不動産の善方です
今日は道路のお話、道路はかなり重要です。査定するにしても場合によってはかなりの価格差が出ます
建物の建築する場合には、都市計画区域内であれば基本的に4m以上の道路に
2m以上接面していないといけません。その道路が建築基準法上の道路に該当するのか?そこがポイントです。
まずは現地での確認(幅員、舗装状況、側溝など)と法務局で公図を請求し確認します。
『道』と表記がありそこに接面していればその道の幅員を確認します。4m以上であればほぼ大丈夫ですが
念のため役所の道路管理課で確認します。市道認定があれば接道要件は満たしていますので
建物
の再建築は可能かと思われます。(もちろん他の要件を満たす必要はあります)
一番は公道に面しているのが問題が少なくていいですね
次回は公道でも幅員が足りない場合は・・・
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